遺品整理をしていると、時として「思わぬもの」に出会うケースがあります。
とくにスマートフォンやパソコンの「デジタル遺品」には、身内もしらないような画像やメールのやり取りが見つかるケースが後をたちません。とくに気になるのは、スマホの画像やPCでのメールに「浮気の証拠」なるものが出てくるケースです。
身内が亡くなっただけでも大変ですが、別な問題が発覚するとどうしていいかわからなくなりますね。
遺品整理を始めたことで、故人のしらなかった趣味や秘密がバレてしまうのはしかたありません。ですがとくに配偶者の場合、浮気かもしれないメールや画像が出てきた場合、どのように対応すればいいのでしょうか。
そこで今回は、遺品整理で浮気の証拠が発覚した場合、どのように対応するべきか。慰謝料などはもらえるかについて考えてみたいと思います。
証拠があれば亡くなっても慰謝料の請求は可能
四十九日も過ぎてようやく落ち着いてきたと思った矢先、遺品整理で見つかった「浮気の証拠」。こんなものが出てきてしまっては、せっかくの供養も台無しになってしまいます。
法律的には、証拠があれば慰謝料の請求は可能です。対象は以下となります。
- 故人
- 浮気相手
そもそも亡くなってしまっている故人に対して請求は難しいケースがありますので、状況によっては「故人の親族」となるケースがあり、注意が必要です。
もちろん、付き合っていた相手も慰謝料請求の対象となります。
証拠が必要となるのはメールや画像
浮気の慰謝料を請求するには、不貞行為があったということを立証できる証拠が必要です。
とくに「交際中の画像」がもしあった場合には、決定的となります。相手がシラをきった場合でも、これらの証拠があれば和解金などが発生することは珍しくありません。主には以下のようなものがあります。
- ホテルに出入りしている写真
- 肉体関係があることの分かるもの(メールふくむ)
- ホテルや旅行のレシートや領収書など
その他にも「遺書」「エンディングノート」などに浮気をしたことが記載されていれば有効な証拠にもなりえます。
逆に、このような証拠不十分の場合、請求することが難しくなります。
「あやしい」と思っているだけで、決定的な浮気を裏付ける証拠がない場合に、上記のような証拠がまだないか探してみるといいでしょう。
夫婦関係の状態においては、請求できないケースも
配偶者または親族が「浮気相手」に請求する前に、確認が必要となることがあります。
それは、配偶者と故人の夫婦関係です。もしずっと夫婦関係が続いていなかった。仮面夫婦であった場合などは「請求を取り下げられる」可能性も高くなってきます。
慰謝料を請求したい場合には、上記の夫婦関係においてもいま一度確認しておくことが大切です。
20年前の浮気は「時効」となる
浮気の慰謝料請求には時効があり、注意が必要です。とくに故人が高齢の場合、「思い出」として手紙などを持っている可能性があります。
浮気などの損害賠償の請求権はには時効があります。主には以下の通りです。
- 損害及び加害者を知った時から3年まで
- 不法行為の時から20年まで
つまり、浮気がバレてから3年間経過すれば、慰謝料を請求することはできません。これは故人でもおなじです。
仮に20年経過している場合慰謝料の請求権が消滅します。あまりにも古い浮気は時効になると憶えておきましょう。
浮気相手との長期戦の覚悟
証拠があり、浮気相手に請求をしたそしても、ほとんどのばあい「そのような関係はない」などとし、先方も弁護士などを立てる場合がありますので長期戦の覚悟が必要です。
そもそも浮気は配偶者である故人も遺族を裏切っての行為となります。ですので先方(浮気相手)のいい分にも法的な価値がある場合があります。
決定的な証拠があれば「和解」で落ち着くのがほとんどですが、故人の葬儀や遺品整理などの対応をまずは終わらせ、落ち着いてから確認するのが無難でしょう。
おわりに
思いがけない不慮の死に加え「デジタル遺品整理」から思わぬ証拠が多いのがこの浮気です。亡くなったショックに加え、配偶者への想いも複雑になる可能性があります。
浮気相手が生前しているにせよ、慰謝料を請求したい気持ちがある場合、まずは弁護士などに相談してみましょう。
身内にも話せる場合、相談し、第三者からのアドバイスをもらうのも一つです。
一番よくないのはパニックになり先方に怒鳴りこむこと。思わぬトラブルに発展してしまう場合があります。また葬儀などが終わったばかりに、このような訴訟を続けて行うと体力の消耗にもなりますので、タイミングが大切です。
まずは遺品整理を優先し、今後の人生も考えながらどのように対応するか落ち着いて決めていきましょう。
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